血だらけの制服を何度も洗いながら母が決意したこと 違法改造ダンプに我が子の命奪われ…【交通死亡事故】
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/81945978c77bc6a34719ddb8752648d2683529d7
事故は2022年6月、晴琉くんが通う中学校のすぐそばのスクールゾーンで、下校途中に発生しました。
事故の知らせを受け救急病院へ駆けつけたときのことを、お母さんは時折声を詰まらせながら、昨日のことのように振り返ります。
「夫が病院に到着して間もなく、私たちは担当医に呼ばれたのですが、なぜかその医師は泣いていました。そして、このような説明をされた記憶があります。『搬送時から心肺停止の状態で、自発呼吸もありませんでした。身体や内臓に大きな損傷はありません、ただ頭が……。頭を轢かれたのだと思います。懸命に治療を行いましたが、残念です。このまま亡くなると思います』
しばらくして対面した晴琉は、壮絶な事故に巻き込まれたとは思えぬほど安らかな、普段のままの寝顔で眠っていました。でも、頬に触れるとすでに冷たく、唇は青ざめていました。
それでもあきらめきれなかった私は、『先生、奇跡は起こりませんか!』おもわずそうたずねました。でも、返ってきた答えは、『はい、残念ですが……』というものでした。その言葉を聞いたとき、私は一気に絶望の淵に立たされ、精神は崩壊寸前でした。その場にいた看護師さんたちも泣いておられました」
警察によると、晴琉くんは青信号の横断歩道を横断中にダンプにはねられており、全く落ち度はありませんでした。
一方、加害者は左折時の確認を怠っていただけでなく、左側の安全窓にスモークフィルムを貼付するという違法改造をし、さらに安全窓の前には工具箱を置いて完全に視界を遮るなど極めて悪質だったため、現行犯逮捕されたのでした。
7日午後3時5分頃、津市桜橋2の市道交差点で、横断歩道を自転車で渡っていた津市栗真町屋町、中学1年平田晴琉(はる)君(12)が、交差点を左折しようとしたダンプカーにはねられた。平田君は頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。
三重県警津署は、ダンプカーを運転していた津市高洲町、会社員辻谷隆容疑者(50)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕した。容疑を同致死に切り替えて調べる。現場は信号のある交差点。(『読売新聞』2022.06.8)
■執行猶予の理由は、「殊更に悪質なものではない」
事故発生から1年3カ月後の2023年9月27日、津地方裁判所(深見翼裁判官)は、過失運転致死の罪で起訴されていた辻谷被告に、禁固2年6か月執行猶予5年の判決を言い渡しました(検察官の求刑 禁固2年6か月)。
判決文に記されていた「量刑の理由」、内容は以下の通りです。
『被告人は、本件当時、職業運転手であり、その業務として大型貨物自動車を運転し、信号機のある交差点を左折する際に、十分な安全確認をしなかったために、左方から横断歩道を渡ろうとしていた被害者運転の自転車に気付かなかったのであって、運転者として基本的な注意義務を怠ったといわざるを得ず、その過失は大きい。
当時12歳であった被害者は、信号に従って横断歩道を自転車で横断していたものであり、特段の過失がないにもかかわらずその生命を奪われたものであって、本件における被害結果は重大である。被害者の父母がそれぞれ当公判廷で述べるように処罰感情が極めて強いことは十分に理解できる。
加えて、被告人は、運転していた大型貨物自動車を改造していたところ、その一部は違法なものであったというのであり、交通安全に対する意識が十分であったか疑問がある。
もっとも、被告人の過失は多きものではあるが、自動車の運転者であれば誰しも犯してしまう危険性を有している内容のものであって、例えば携帯電話等の運転に関係ない物を注視していた場合のような殊更に悪質なものではない。そうすると、本件は、被害者1名の過失運転致死の事案の中で特に刑事責任が大きいものとはいい難く、実刑に処するほかない事案とまではいえない。
そして、被告人の勤務先が加入していた任意保険により賠償がされると見込まれること、被害者遺族の感情を和らげるには到底及んでいないものの、被告人が、職業運転手をやめた上、二度と自動車の運転をしないと述べるなどの諸事情を考慮すると、本件においては、検察官の求める刑に処した上で、その刑の執行を猶予するのが相当である』
この判決を読んだお父さんとお母さんは、怒りを抑えることができなかったと言います。
そもそも本件は、青信号の横断歩道で起こった、被害者には何の落ち度もない一方的で不可抗力の蹂躙(じゅうりん)事故です。裁判官は加害者のダンプが違法改造車だったことも認めています。このような悪質な事案に対して、『被害者1名の過失運転致死の事案の中で特に刑事責任が大きいものとは言い難く……』などという評価を下してよいものなのでしょうか。
それだけではありません。お父さんは判決後の加害者のある行為を、どうしても許すことができないと訴えます。
「執行猶予を付けた理由として、『被告人が二度と自動車の運転をしないと述べるなどの諸事情を考慮……』とあります。しかし、これは口先だけ。実は、加害者は何食わぬ顔で免許を再取得し、車の運転をしていることがわかっています。こんなことが許されていいのでしょうか。私はこれから始まる民事裁判の中で、この件についてもしっかりと訴えていくつもりです」
民事裁判の第一回期日は、津地方裁判所で、明日、1月7日に予定されています。
加害者が運転していたダンプの違法改造がいかに危険なものであったか、また、刑事裁判で述べられるうわべだけの「反省の弁」は、どこまで量刑に反映されるべきなのか、続く記事ではお父さんの訴えを取り上げたいと思います。
人が死んでんで
ありがとう高市
死ぬのは自分なんだから
俺は左折してる車いたら止まるの確認するまで前には出ない、別に車が行った後に渡ったって数秒の差しか無いんだから
法の話してるんで感情論はあっちいけ
奈良の近鉄大和西大寺そばに昔からある山上神社詣でが流行る
はぁ?
犯した罪のみで裁くようにしないとダメだろ
酌量の余地なんてないんだからな
自分の命かかってるんだから「だろう」で進まず身の安全を優先すべき
>例えば携帯電話等の運転に関係ない物を注視していた場合のような殊更に悪質なものではない。
>そうすると、本件は、被害者1名の過失運転致死の事案の中で特に刑事責任が大きいものとはいい難く、実刑に処するほかない事案とまではいえない。
これが理由なのか?
誰でも犯してしまうことで実際に事故に至ったなら誰でも処罰すればいいだけでは?
しょうがないことだよ
仮に因果関係なしでも違法を平気でやるやつは隠れ飲酒とか実はスマホみてましたとかスピード意識ないとか表にでない潜在犯罪多いんだけどね
それを立証しろよ
二度としないやぶったら処刑とかそんなもんねえし数多くあるうちの①事件だから適当にやられるよな




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